施設利用について
施設サービスの利用を希望される方へ
施設(入所)のご利用について
障害児入所施設とは
障害のある児童が施設に入所し、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の習得を目的とした施設です。障害児入所施設には福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があり、このみ園は「福祉型」に該当します。
障害児入所施設の利用対象者
利用対象者は次のとおりです。
●知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)、身体に障害のある児童
※このみ園の主たる利用対象者は「知的障害」のある児童です。
●児童相談所、市町保健センター、医師等により療育が必要であると認められた児童
●知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)、身体に障害のある児童
※このみ園の主たる利用対象者は「知的障害」のある児童です。
●児童相談所、市町保健センター、医師等により療育が必要であると認められた児童
サービスの内容
●食事・排泄・入浴の介護・支援
●日常生活上の相談支援、助言
●身体能力、日常生活能力の維持・向上のための療育・訓練
●レクリエーション活動等の社会参加活動支援
●その他
●日常生活上の相談支援、助言
●身体能力、日常生活能力の維持・向上のための療育・訓練
●レクリエーション活動等の社会参加活動支援
●その他
利用料
●国が定める基準に基づいた障害福祉サービスの定率負担については、世帯の所得に応じて
4区分の負担上限月額が設定されていますので、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、
それ以上の利用者負担は生じません。
●その他、食費、光熱水費、日常生活用品等の費用負担があります。
世帯の所得に応じた減免があります。
4区分の負担上限月額が設定されていますので、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、
それ以上の利用者負担は生じません。
●その他、食費、光熱水費、日常生活用品等の費用負担があります。
世帯の所得に応じた減免があります。
その他
このみ園のご利用に関する相談、または施設見学等については、お近くの児童相談所へお問い合わせください。
山口県内児童相談所一覧表
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中央児童相談所
| 山口市吉敷下東4丁目17-1
| TEL:083-902-2189
|
宇部児童相談所
| 宇部市琴芝町1-1-50
| TEL:0836-39-7514
|
岩国児童相談所
| 岩国市三笠町1丁目1-1
| TEL:0827-29-1513
|
周南児童相談所
| 周南市慶万町2-13
| TEL:0834-21-0554
|
下関児童相談所
| 下関市貴船町3丁目2-2
| TEL:083-233-3191
|
萩児童相談所
| 萩市江向河添沖田531-1
| TEL:0838-22-1150
|
短期入所(ショートステイ)のご利用について
短期入所(ショートステイ)事業とは
在宅の障害児を介護している方が、出産、病気、介護疲れ、旅行等で一時的に介護できなくなった時に、一時的に施設入所し、施設サービスを受けることができる事業です。
このみ園では、短期入所(ショートステイ)事業を行っておりますので、ご利用を希望される場合には、居住地の市町障害福祉担当課にご相談ください。
このみ園では、短期入所(ショートステイ)事業を行っておりますので、ご利用を希望される場合には、居住地の市町障害福祉担当課にご相談ください。
日中一時支援事業のご利用について
日中一時支援事業とは
在宅の障害児の日中活動を確保し、ご家族の就労支援及び家族に一時的な休息のために、受けること ができるサービスです。
このみ園では、日中一時支援事業(地域生活支援事業)を行っておりますので、ご利用を希望され る場合には、居住の市町障害福祉担当課にご相談ください。
このみ園では、日中一時支援事業(地域生活支援事業)を行っておりますので、ご利用を希望され る場合には、居住の市町障害福祉担当課にご相談ください。
放課後等デイサービス事業のご利用について
放課後等デイサービス事業とは
学校通学中の障害をお持ちのお子様に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等の居場所作りをすることを目的とする事業です。
このみ園では、放課後等デイサービス事業を行っておりますので、ご利用を希望される場合には、居住の市町障害福祉担当課にご相談ください。
このみ園では、放課後等デイサービス事業を行っておりますので、ご利用を希望される場合には、居住の市町障害福祉担当課にご相談ください。
児童発達支援事業のご利用について
児童発達支援事業とは
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害をお持ちのお子さまに対して、日常生活上の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う事業です。
このみ園では、児童発達支援事業を行っておりますので、ご利用を希望される場合には、居住の市町障害福祉担当課にご相談ください。
このみ園では、児童発達支援事業を行っておりますので、ご利用を希望される場合には、居住の市町障害福祉担当課にご相談ください。
【ご参考までに】療育手帳について
療育手帳は、知的障害のある方や家族に対して、行政機関や相談機関などから一環した相談支援が受けられるとともに、交通機関の運賃割引、税の減免等の手続きの際の便宜を図ること等を目的に交付されるものです。
なお、このみ園をご利用の場合には療育手帳の有無は問いません。
なお、このみ園をご利用の場合には療育手帳の有無は問いません。
障害の程度
障害の程度によりA(重度)とB(その他)があります。
療育手帳交付申請の手続き
(1)申請窓口
居住地の市町障害福祉担当課に申請してください。
(2)判定
市町障害福祉担当課で申請手続きを行ったあと、療育手帳交付のための判定が行われます。
判定日及び判定場所等については、市町障害福祉担当課から連絡があります。
18歳未満の方は児童相談所で判定が行われます。
※参考:18歳以上の方は山口県知的障害者更生相談所で判定が行われます。
(3)療育手帳の交付
療育手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由して届けられます。
居住地の市町障害福祉担当課に申請してください。
(2)判定
市町障害福祉担当課で申請手続きを行ったあと、療育手帳交付のための判定が行われます。
判定日及び判定場所等については、市町障害福祉担当課から連絡があります。
18歳未満の方は児童相談所で判定が行われます。
※参考:18歳以上の方は山口県知的障害者更生相談所で判定が行われます。
(3)療育手帳の交付
療育手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由して届けられます。