苦情解決に関して
苦情解決に関して
苦情解決相談窓口の設置について
苦情・・・自分が他人から受ける損害や不利益などに対する不平・不満
社会福祉法第82条の規定により、山口県みほり学園では児童・生徒の皆さんからの苦情に適切に対応する体制を整えています。
苦情解決責任者・苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることとしましたので、お知らせします。
記
1 苦情解決責任者 山口県みほり学園園長
2 苦情受付担当者 山口県みほり学園指導課長
3 第三者委員 山口県社会福祉事業団、社会福祉士等
苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面、当サイトなどにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し立てることもできます。
(2)苦情の受付の報告・確認
苦情受付担当者が受けた苦情を苦情受付責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けたことを通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調節、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
みほり学園で解決できない苦情は、山口県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
苦情・・・自分が他人から受ける損害や不利益などに対する不平・不満
社会福祉法第82条の規定により、山口県みほり学園では児童・生徒の皆さんからの苦情に適切に対応する体制を整えています。
苦情解決責任者・苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることとしましたので、お知らせします。
記
1 苦情解決責任者 山口県みほり学園園長
2 苦情受付担当者 山口県みほり学園指導課長
3 第三者委員 山口県社会福祉事業団、社会福祉士等
苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面、当サイトなどにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し立てることもできます。
(2)苦情の受付の報告・確認
苦情受付担当者が受けた苦情を苦情受付責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けたことを通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調節、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
みほり学園で解決できない苦情は、山口県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
平成28年度の苦情と解決の状況
申立人 | 件数 | 解決状況 |
保護者 | 2 | 担当セラピスト、生活指導職員対応 学園、児童相談所で対応 |
計 | 2 | 解決 |
平成29年度の苦情と解決の状況
申立人 | 件数 | 解決状況 |
保護者 | 1 | 苦情受付担当者、担当セラピスト対応 |
本人 | 1 | 学園、児童相談所で対応 |
計 | 2 | 解決 |
平成30年度の苦情と解決の状況
申立人 | 件数 | 解決状況 |
本人 | 2 | 学園、児童相談所で対応 |
計 | 2 | 解決 |
令和元年度の苦情と解決の状況
申立人 | 件数 | 解決状況 |
保護者 | 2 | 学園、児童相談所で対応 |
本人 | 2 | 学園、児童相談所で対応 |
計 | 4 | 解決 |
令和2年度の苦情と解決の状況
申立人 | 件数 | 解決状況 |
本人 | 1 | 学園、児童相談所で対応 |
計 | 1 | 解決 |
令和2年度の苦情と解決の状況 対応なし
令和3年度の苦情と解決の状況 対応なし
令和4年度の苦情と解決の状況 対応なし
令和5年度の苦情と解決の状況 対応なし
令和6年度の苦情と解決状況
申立人 | 件数 | 解決状況 |
保護者 | 1 | 担当セラピスト、生活指導部職員対応 学園、児童相談所で対応 |
計 | 1 | 解決 |