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介護保険のQ&A

介護保険Q&A

よくある話(相談員編1)

Q:介護保険は、どうやって申請すればいいのですか?
A:(簡単に)
①認定の申請
本人または家族等が、役所の介護保険担当(支所でも可)の窓口へ行き、介護保険の申請をしてください。その際、介護保険被保険者証と認印が必要です。
②認定調査
専門の調査員が自宅等に訪問し、本人の身体状況や今の生活の様子などを伺い、認定調査を行います。
③主治医の意見書
介護を受けるには医師の意見書も必要です。市へ認定の申請する事で、主治医やかかりつけ医の先生に意見書が届きますので、受診をお願いします。
④認定審査会
調査員の「認定調査票」と、医師の「主治医意見書」の二つが役所に揃ってから、医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が開催され、介護度が決定されます。
⑤結果通知
役所から認定結果が記入された新しい介護保険証が届きます。申請から、大体1ヶ月くらいかかります。結果は「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の7段階があり、要介護5が一番介護が重いです。

よくある話(相談員編2)

Q:認定が出ましたが、どうしたらペルパーさんやデイサービス、ショートステイが利用できますか?              A:(簡単に)
①計画書の作成
認定が出ただけでは、すぐに利用は出来ません。自分で作成も可能ですが、どうして介護が必要なのか説明(アセスメント)や計画が必要です。要支援なら「包括支援センター」へ。要介護なら「居宅介護支援事業所」の介護支援専門員(ケアマネジャー)に計画の作成を依頼する事をお勧めします。
②サービス調整
ケアマネジャーさんと相談しながら、どのような支援が必要か?また今度の生活について調整していきます。サービス計画に基づいて、ヘルパーさんやデイサービス、ショートステイや車椅子のレンタル、住宅改修等が使えるようになります。また介護保険だけではなく、配食サービスや緊急通報システム、また地域活動(民生委員さんなど)など、広い視点で支援します。
③担当者会議
利用するにあたって、各担当者が集まって、その人に対して共通した目的で計画が実施出来るよう話し合います。役割分担や課題を明確することで、今後の生活が随分変わってくる大切な会議です。それから、具体的に利用が始まります。

よくある話(相談員編3)

Q:施設(特養)にはどうすれば入れますか?
A:ご希望のある場合は、入所申込みが必要となります。
  まずは当園(0827-32-0315)にご相談下さい。
   尚、申込みに必要は物は、『特別養護老人ホーム』の『お申し込みについて』にも
   記載しております。
   施設見学も受け付けていますので、ご連絡下さい。
特別養護老人ホーム
灘海園
〒740-0037
山口県岩国市愛宕町1丁目5-1
TEL.0827-32-0315
FAX.0827-32-7554

特別養護老人ホーム
短期入所(ショートステイ)
居宅介護支援事業所
 TEL 0827-34-0138
通所介護(デイサービス)
 TEL 0827-28-0316

特別養護老人ホーム 灘海園 は、利用者お一人おひとりが望む生活が送れるよう、利用者に寄り添い、優しさや温かみのある関わりを持ちながら、利用者の立場に立ったサービスを提供していきます。

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